刑事裁判では、どういったわけか無罪判決を書く機会がまったくなく、有り体に言うと「証拠が完全でなくても、めげることなく果敢に有罪を認定する力」を養うのがこの科目の目的に感じられた。修習生が無罪判決を書いてもいいが、それは「正解」ではなかった。(『検事失格』市川寛)

検察