日本のテレビは放送法の下の免許事業であり、「公安及び善良な風俗を害しないこと」(第三条のニ)が義務づけられており、その基準(「日本民間放送連盟放送基準」)によれば、「企画・演出・司会などは、出演者や視聴者に対し、礼を失したり、不快な感じを与えてはならない」(八十二条)と規定されている。つまり、「見ている人をバカにしている」というクレームは、法律的にも正当な訴えになるのである。(『からくり民主主義』高橋秀実)